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宿泊料・食事を無料とし、アクティビティ体験料金として金額を受け取っております。そうすることで宿泊料には該当しないため、民泊の取得が不要になります。 また、ホスト登録の条件としては、交流や体験ができるホストファミリーのみ登録しています。
しかし、「実質的に宿泊しているため、宿泊料を無料として定義するのは難しい。」と判断された場合には、民泊の取得が必須になります。
ホームステイは、営利目的ではなく謝礼程度(5,000円以内)であれば短期滞在でも成立する。
また、その謝礼は民間から寄付金を会社が受け取ったものであり滞在する者が支払うものではない。
参考:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/860331/01.htm
以上のようなホームステイ受け入れをする際には、自治体へ届出が必要になる。届出なので拒否されることは基本的にはない。
金額の上限を設けない場合、シェアハウス(賃貸住宅)として受け入れることが可能。但し、最低1ヶ月からの受け入れ期間になる。会社は宅地建物取引業免許が必要になる。
参考:https://www.eilconsulting.com/livforeigner.html#:~:text=ホームステイ ー 許可不要 (友人,なければなりません。
数泊から上限金額を設けずに不特定多数を受け入れることが出来る。そのためには旅館業法の取得が必要になる。受け入れは年間180日以内の規定が定められている。